ペットが死んだら保健所に届け出るべき?
2025.8.29 ペット供養目次
ペットが死んだら保健所に連絡しなければいけないの?
飼い主の手続き義務は動物種によって異なります。犬は登録抹消の届け出が必要ですが、猫や小動物には法的義務はありません。
狂犬病予防法により、犬が死亡した場合は30日以内に登録している自治体(市区町村)に死亡届を提出する必要があります。
一方で、猫やウサギ、ハムスターなどは法的な届け出義務はありません。ただし、自治体によってはペット火葬や動物死体の取り扱いに関する独自ルールがあるため、迷った場合は地域の保健所や市役所環境課に確認するのが安心です。
届け出しないとどうなる?罰則はあるの?
犬の場合、未届けは法的に罰則対象になる可能性があります。
狂犬病予防法第27条により、犬の死亡届を怠った場合は20万円以下の罰金対象になる可能性があります。
実際には行政指導や注意喚起で済むケースが多いですが、法的には義務が定められている点に注意が必要です。愛犬を見送った後は悲しみの中でも忘れずに、登録抹消手続きを進めましょう。
犬が死亡した場合の届け出先と方法
登録している市区町村の窓口やオンラインで手続き可能です。
犬が死亡した場合、狂犬病予防法第4条に基づき登録抹消の届け出を行う必要があります。
届け出先は、犬を登録した自治体です。手続き方法は以下の通り:
- 市役所・区役所・町村役場の窓口で申請
- 郵送による死亡届の提出
- 一部自治体ではオンライン申請も可能
必要なものは「死亡届用紙」「鑑札番号」や「狂犬病予防注射済票」などです。
猫が死んだときは届け出不要だが自治体に確認を
猫の死亡に届け出義務はありませんが、地域ルールに注意。
法律上、猫の死亡については届け出の義務はありません。
ただし、一部の自治体では「飼い猫の火葬・埋葬に関するガイドライン」や「引き取り手続き」が設けられています。特に共同住宅での土葬やゴミ処理は禁止されている地域も多いため、迷った場合は自治体の環境課や保健所に確認しておくと安心です。
犬・猫以外の小動物の扱いは?
ハムスター・インコなどは届け出不要です。
ハムスター、モルモット、鳥類などの小動物が亡くなった場合、法律上の届け出は必要ありません。
ただし、飼い主として適切に弔うことが大切です。選択肢としては:
- 自治体の引き取りサービスを利用(有料・焼却処理)
- 民間のペット火葬業者に依頼(合同・個別火葬)
- 自宅埋葬(私有地に限る・衛生面に注意)
公共の場や河川敷への遺棄は不法投棄にあたり罰則対象となるため絶対に避けましょう。
ペットの遺体処理方法と選択肢
民間業者による火葬・葬儀がおすすめです。
ペットが亡くなった際の遺体処理方法は大きく3つあります。
- 自治体による引き取り処分
安価ですが一般廃棄物として扱われるケースが多く、個別の供養はできません。 - 民間業者による火葬・葬儀
合同火葬や個別火葬が選べ、遺骨を手元に残すことも可能です。近年は動物葬祭業者の利用が主流になっています。 - 自宅埋葬
私有地であれば可能ですが、深さや場所に配慮が必要です。賃貸や集合住宅では禁止されていることもあります。
愛するペットをきちんと送りたい方には、専門業者による火葬が安心でおすすめです。
まとめ
ペットが亡くなった際に保健所へ届け出が必要かどうかは、動物種によって異なります。犬の場合は狂犬病予防法に基づき、死亡から30日以内に登録自治体へ届け出が必要です。
猫や小動物については法的義務はありませんが、自治体ごとに火葬や処理のルールが設けられているため、迷った場合は地域の保健所や市役所に相談しましょう。遺体処理については、自治体の引き取り、民間業者による火葬、自宅埋葬の3つがあり、近年は「しっかり供養できる」という理由から民間の火葬サービスを利用する飼い主が増えています。
愛するペットを見送るとき、法律上の義務とともに「心の区切りをつけるための選択」も大切にしましょう。


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